精神疾患
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精神疾患患者のよくある例

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AGASA 救急サービスのメリット

患者様との対話を重視

無理な拘束をせずトラウマを残さない対話を重ね、極力・
拘束をしない、安全・穏やかな移送

優しく対話

全国対応

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ご家族のケアも行う

仲の良い夫婦

看護師等あらゆる資格保有者を手配

看護師

納得いくまでご相談可能

医師に相談

移送費申請のサポート

障碍者手帳

搬送の流れ

ご搬送のご依頼から、搬送当日までの流れを簡単にご案内します。
※こちらでご案内する「流れ」は、一般的なものであり、患者様及びご家族のご事情に合わせて、ご相談の上、ご希望に添えるようご対応させていただきます。
ご不明点や、ご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

STEP1

お問い合わせ

お電話またはメールでご相談ください。
お電話にて担当スタッフがご要望等をお伺いいたします。
※メールでお問い合わせいただきました場合も、こちらからお電話させていただきます。
まずは、ご相談のみでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

STEP2

お電話&訪問打合せ


患者様の近々の精神状態や行動パターン
当日の演出など打ち合わせ

※プランによりお打合せに伺います

当日(即日)ご安心して搬送できるよう、患者様ご本人の状況やご家族のご希望をお聞かせください。
また、経路や当日の動きについてもご確認させていただきます。
※凶器になるものの確認等もその場で行います。
※お見積り金額の提示もこの際にいたします。

STEP3

搬送当日

お打合せさせていただいた内容で、患者様の搬送をいたします。
穏やかに対話を重ねた上で、患者様ご本人の合意を得て搬送いたします。
※極力、話し合いの上、ご本人様にご納得いただくよう努力いたしますが、状況によっては拘束させていただいて、ご搬送する場合もございます。

STEP4

搬送完了

患者様及びご家族にご安心して移動していただきますよう、細心の注意を払って安全に搬送いたします。
※搬送完了後にご精算させていただきます。

STEP5

搬送後の流れ

ご要望やプランに応じて、ご帰宅の際の搬送も承ります。
※別途費用が掛かります。
患者様・ご家族に安心してご利用いただけるよう、往路と同じスタッフでの対応も可能ですのでお気軽にお申し付けください。

よくある質問

統合失調症を放置したらどうなるの?

統合失調症を放置してしまうと、激しい妄想症状が引き起こされます。特に被害妄想が現れる場合が多く、誰かに見られているような感覚や、常に悪口が聞こえるといった幻聴に悩まされることになります。現実と妄想の区別がつかなくなり、結果的に暴力や問題行動にも繋がるケースも多いです。

  • ■病院に連れていきたいけれど、いうことを聞いてくれない
  • ■病院に連れて行こうとすると暴れてしまうので人の手を借りたい
  • ■騒音や奇声で近所から苦情が入り警察が来てしまう
精神疾患どうやってなおす?

精神療法的な治療法としては、精神療法(個人療法、集団療法、家族療法、夫婦療法)、行動療法(リラクゼーション訓練や曝露療法など)、催眠療法などがあります。主な精神障害では、薬物療法と精神療法を併用することで、一方を単独で用いるより高い治療効果が得られることが、多くの研究によって示されています。

統合失調症何が辛い?

上位3つをみてみると、1位「不安や孤独を感じる」(169人)、2位「薬に関する問題(多剤投与/副作用など)」(136人)、3位「身体的な症状(だるい、眠い、気力が続かないなど)」(109人)となっています。また、「自分がだめな人間だと思ってしまう」と回答した方も99人と、上位3件についで多い結果となりました。

統合失調症の特徴的な症状は?

統合失調症には、健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。

医療保護入院の移送方法は?

指定医の診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障がある精神障害者であって、任意入院が行われる状態ではないと判断された者について、保護者の同意の有無に応じて医療保護入院または応急入院をさせるため、応急入院指定病院に移送することができる制度となります。

移送費の補助はどうなりますか?

医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときに立て替えた交通費などは、次の4つの要件を全て満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。

移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。

  • ■移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
  • ■患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
  • ■緊急・その他、やむを得ないこと。
  • ■医師の指示により、十分な診療を受けるために緊急転院した場合